大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 平成元年(ワ)1923号 判決 1991年5月10日

原告 新藤大次郎

<ほか八名>

右九名訴訟代理人弁護士 武田誠章

同 尾崎定幸

同 八幡敬一

被告 株式会社ユーエスレジャー

右代表者代表取締役 野田護

右訴訟代理人弁護士 山田廣

同 池田謙一

主文

被告は、原告西山紘一、同松下憲太郎、同松下悦子に対し、午前〇時から午前四時までの間、別紙物件目録一記載建物内においてカラオケ装置を使用し、もしくは第三者をして使用させてはならない。

被告は、原告西山紘一に対し金三〇万円及びこれに対する平成元年一二月一二日から完済まで年五分の割合による金員を、同松下憲太郎、同松下悦子各自に対し、各金二〇万円及びこれに対する平成元年一二月一二日から完済まで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

原告西山紘一、同松下憲太郎、同松下悦子のその余の請求をいずれも棄却する。

原告新藤大次郎、同新藤鞆子、同都郷マサ、同都郷泰子、同西山敬子、同松下ハルの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告西山紘一、同松下憲太郎、同松下悦子と被告との間では、被告に生じた費用の二分の一と同原告らに生じた費用とをいずれも三分し、その一を同原告らの連帯負担とし、その余を被告の負担とし、その余の原告らと被告との間では、被告に生じた費用の二分の一と同原告らに生じた費用とをいずれも同原告らの連帯負担とする。

この判決は、第二項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、午後一〇時から翌朝午前四時までの間、別紙物件目録一記載建物内においてカラオケ装置を使用し、もしくは第三者をして使用させてはならない。

被告は原告ら各自に対し、それぞれ金三〇万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日より右完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  原告新藤大次郎は札幌市豊平区《番地省略》に昭和六三年一一月より居住し、その頃より同土地上の別紙物件目録二記載の建物を所有している。同新藤鞆子は右新藤大次郎の妻、同都郷マサは右新藤鞆子の母、同都郷泰子は右新藤鞆子の妹であるが、それぞれ右建物に右時期より同居している(以下これらの者を「原告新藤ら」という。)。

原告西山紘一は札幌市豊平区《番地省略》に昭和六二年一二月より居住し、その頃より同土地上の別紙物件目録三記載の建物を所有している。同西山敬子は右西山紘一の妻であるが、右建物に右時期より同居している(以下これらの者を「原告西山ら」という。)。

原告松下憲太郎は札幌市豊平区《番地省略》に昭和六二年一一月より居住し、その頃より同土地上の別紙物件目録四記載の建物を所有している。同松下ハルは右松下憲太郎の妻、同松下悦子は右松下憲太郎の二女であるが、右時期より同居している(以下これらの者を「原告松下ら」という。)。

原告ら所有の建物の所在地は幹線道路である国道三六号線より西側に約五〇〇メートル入り込んだ住宅街で、都市計画法に基づく第二種住居専用地域に指定されている。

2  被告は、平成元年八月頃、原告ら住所地の隣地である札幌市豊平区《番地省略》の土地(六六七・七四平方メートル)を訴外西海義信より借地し、同土地上に、内部にカラオケ装置を備えた箱型の仮設建物である別紙物件目録一記載の建物(以下「本件カラオケボックス」という。)を設置した。被告は、平成元年八月一八日より、本件カラオケボックス内に一〇室を設け、各一室ずつを一時間あたり二〇〇〇円ないし四〇〇〇円の対価で、二ないし七、八名の顧客に使用させ、右使用時間内に顧客にカラオケ装置を用いて歌唱等の遊戯をさせたり、顧客の注文に応じて、有償で酒、つまみ、軽食等の提供をなす営業を、「カラオケランド・ドレミファドン」の名称で開始し、途中、同年八月二一日から九月五日まで右営業を停止したものの、同年九月六日から現在まで右営業を継続しており、午前一一時から翌日午前一時まで本件カラオケボックスへの顧客の入場を受け付けていて、午後一一時頃からはほぼ満室の状態になる。

3  原告ら居宅と本件カラオケボックスの位置関係は、別紙図面記載のとおりであり、本件カラオケボックスと、原告西山ら居宅との間は約一・五メートル、同松下ら居宅との間は約一・五メートル離れている。

4  札幌市は、原告らの要請に基づき、平成元年八月二四日、同月二六日、一〇月七日の三回にわたり、別紙物件目録三記載の建物のベランダにおいて、同年一一月二二日、西山ら居住地及び松下ら居住地と本件カラオケボックス敷地との境界において、それぞれ騒音測定を実施し、別紙表1ドレミファドン騒音測定結果に示される結果を得た。

二  原告らの主張

1  被告の営業は、最終の顧客が退場する午前三時過ぎ(休日の前日は午前三時半過ぎ)までされており、原告西山ら居宅には、本件カラオケボックスからの機械演奏音が聞こえ、かつ低周波の圧迫感、振動感が間断なく続き、原告西山らは頭痛や不眠に悩まされている。とりわけ、原告西山紘一は右低周波振動感によって頭痛・めまいが生じ、これに精神的怒りも加わって、平成元年一〇月頃より手指の震えや心臓の高鳴り等を覚え、甲状腺機能亢進症に罹患した。

そして、本件カラオケボックスの顧客は、ほぼ全員一六、七才から二〇才前半の若者グループであり、乗用車(排気音の大きなスポーツカータイプの車も多い。)で来場し、入退場に際し車両エンジンの始動音、空ふかしの音、急発進や急停止によるタイヤの摩擦音を響かせている。

2  原告らの各居宅には、午後一〇時頃以降午前二時ないし三時過ぎまで、本件カラオケボックスに来場する者の会話や自動車のエンジン音、タイヤ摩擦音、カーステレオの音、車両ドアの開閉音が頻繁に響いてくるため、原告らは精神的怒り、不快感、刺激による不眠等に常時悩まされている。

3  原告らは本訴提起後、独自に本件カラオケボックスの営業による騒音を測定し、カラオケランド「ドレミファドン」騒音調査報告書に示す結果を得た(別紙表4ないし6騒音調査結果)。

4  本件カラオケボックス営業のうち、午後一〇時以降の深夜営業により発生する騒音の原告らに対する影響の程度は受忍限度を越えており、安定した精神生活を送れなくしているから、原告らの人格権を侵害している。

原告新藤大次郎、同西山紘一、同松下憲太郎はそれぞれ別紙物件目録二、三、四記載の建物の所有者であるが、被告による右深夜営業により、本来休息の場である住宅の機能を侵害され、その利用価値を損なわれている。

5  右深夜営業は不法行為となるところ、これにより、原告ら各自は、肉体的、精神的苦痛をうけているところ、これを慰謝するに足る金額は三〇万円を大きく超える。

6  よって、原告らはその人格権に基づき及び原告新藤大次郎、同西山紘一、同松下憲太郎らはあわせて所有権に基づく妨害排除請求権に基づき本件カラオケボックスの午後一〇時から午前四時までの営業の差止めを求め、さらに原告ら各自は、それぞれ、不法行為による損害賠償請求権に基づき、金三〇万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成元年一二月一二日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

三  被告の主張

1  被告は、本件カラオケボックスの設置にあたり、各ボックスの壁に四重の防音装置を施した上、換気扇にも外から防音シートを張るなど、一室あたり約二〇万円をかけて防音設備を施し、また、約七〇万円の費用をかけて特別大きな看板を設置したが、この看板は中に防音シートを詰めたもので、カラオケ音のみならず、車両の騒音などに対しても防音効果がある。また、利用客の車の出入り、話し声等による騒音防止のため、クラクションをむやみに鳴らさないこと等の注意事項を明記した立看板等を設置した。このように、被告はすでに十分な防音対策を行っている。

そして、被告は、営業開始後、札幌市の行政指導をうけ誠実に住民との話し合いに応じたが、最終合意には達しなかったため札幌市も営業の再開を認め、平成元年九月六日より、営業を再開することになった。その後、原告西山紘一がカラオケ騒音について苦情を述べたので、被告はすでに十分な防音対策を行っていると考えていたが、西山ら居宅及び松下ら居宅と本件カラオケボックスとの間に費用約三〇万円をかけて土嚢を積み上げようとしたところ、原告松下憲太郎はカラオケ騒音がさほど気にならない旨述べたため、松下ら居宅との間の工事は途中で中止した。平成元年一〇月頃、利用客の中にカラオケボックス内の機械の音量を最大にする者がいたため、直ちに全部のカラオケ装置のボリューム部分にストッパーを付設し音量を一定程度より上げられないようにした。なお、このストッパーを壊す悪質な利用者がいたが、直ちに修理している。

その結果、別紙表1ドレミファドン騒音測定結果のとおり、本件カラオケボックスが休業していた平成元年八月二四日及び同月二六日の測定結果と、営業再開後の一〇月七日、一一月二二日の測定結果とを比較すると殆ど差異がない。

2  本件カラオケボックス前の道路(道道真駒内・御料札幌線(平岡通り)、以下「前面道路」という。)は、平日の午後二時頃でも一分間に約一五台の車両が往来する程交通量が多く車両騒音も甚だしく、被告が本件カラオケボックスの営業を一時止め、カラオケボックス駐車場内に車両を入場させず、前面道路の道路交通騒音及び周辺の環境騒音に絞って、原告の主張3にかかる別紙表4ないし6の騒音測定と測定位置、測定時間、測定方法を同じくして騒音測定したところは別紙表7測定結果一覧表のとおりであり、これによれば、前面道路の車両測定音だけでも環境基準の夜間四五ホンを超過しており、原告主張の右測定結果と被告による右測定結果を対比して一定の計算式に基づいてカラオケ騒音を推定したところによれば、カラオケ騒音は別紙表8カラオケ騒音推定結果表に示すとおりであり、カラオケ騒音が常に車両騒音を超過しているとまではいえない。さらに、原告松下ら居宅の窓を閉めれば、相当程度騒音を軽減できたはずである。

3  よって、本件カラオケボックスによる騒音は受忍限度内のものである。

第三証拠《省略》

第四争点に対する判断

一  前記争いのない事実に《証拠省略》を総合すれば、次の事実が認められる。

1  原告らは、昭和六二、三年から第二種住居専用地域であって住宅街である札幌市豊平区真栄地区(真栄公園付近)にある前記建物(原告新藤大次郎、同西山紘一、同松下憲太郎の各所有)に平穏に居住、生活していたところ、平成元年八月、被告は、札幌市の建築確認がおりる前に、かつ、原告らを含めた住民との事前の話し合いや連絡もないまま、別紙図面のとおり、原告西山ら及び同松下ら居宅と一・五メートル(境界線から六〇センチメートル)という右居宅といわば背中合わせの位置に本件カラオケボックス(一部二階建)を設置し、原告らを含めた地域住民の多数の反対に会い、住民に反対のあるかぎり営業を開始するのは望ましくないとの札幌市の行政指導に被告が応じて、同月一七日、地域住民と被告との話し合いがもたれたが、午後九時までの営業を求める住民らと深夜までの営業を意図する被告との間に合意の成立する余地はなく、同月一八日から見切り発車的に営業が始められ、その後、同月二二日から同年九月五日まで札幌市の指導により休業となり、この間、八月二九日再度の話し合いがもたれたものの、住民側は午後一一時まで、被告は午前一時までの営業を主張するなどの歩み寄りがなされたにとどまり合意には達せず、九月六日から営業が再開された。営業は、通常午前三時過ぎまで行われ、原告西山ら居宅の玄関、二階寝室及び松下ら居宅にまでカラオケの音が聞こえ、来場する客の多くが二〇才前後の若者で、なかには中、高校生風のものもおり、少なくともその約七割位は自動車で来場し、暴走族風の車や排気音の大きな車が住宅街の一角をぐるぐる回るなどということもあり、午後一一時以降はほぼ満室の状態で、午前〇時過ぎにはあたりが静かになるせいか特に車の入退場する際のエンジンの始動音、ドアの閉める音、アイドリングの音、若い女性の嬌声などがうるさく、そのため、午前〇時過ぎ以降、原告西山紘一は、右の音が耳につき、寝つくことができず、いらいらした生活が続き、身体がだるい、疲れやすい、手指が震える、落ち着かない、怒りっぽい等の症状が現れ、病院で甲状腺機能亢進症と診断され、通院加療するようになり、原告松下憲太郎は深夜に右騒音で目を覚ますことがたびたびであり、同松下悦子は、日曜日の午前七時に出勤するが、前日の夜の睡眠がしばしば妨げられた。この間、札幌市が被告休業中の同年一〇月七日、一一月二二日にした騒音測定の結果は別紙表1ドレミファドン騒音測定結果のとおりであって、休業の時と営業の時とで騒音にさしたる差はないものの、原告らが同年一一月二〇日、平成二年一月一四日に行った騒音測定の結果は、別紙表2カラオケ騒音調査報告書、表3カラオケ騒音及び車騒音調査報告書のとおりであって、カラオケ音、自動車の入退場音、会話音などは五〇ホンを超え、七〇ないし八〇ホンに達しているものもあった。被告は、開業に際し、壁に防音装置を施し、換気扇にもシートを張ったうえ、本件カラオケボックスの外側に「クラクションをむやみに鳴らさないこと、車の空ふかし、急発進等はやめること、付近での無断駐車はやめること、当駐車場へ入場の際は注意してはいること」と記載した看板を設置し、また、開業後も原告らの抗議に応じ一定音量以上の音が出せないようにしたストッパーをカラオケ装置に付け、ストッパーが壊されたときには修理をし、カラオケボックス下部から漏れる音を防ぐために西山ら及び松下ら居宅側の壁沿いに土嚢を積むなどしたが、カラオケ音に若干の改善があったものの、前記のような騒音の状態が続いた。

2  本訴提起後の平成二年五月二六日午後一〇時から翌二七日午前一時まで、原告らは日本データサービス株式会社に依頼し、次の要領で本件カラオケボックス営業より発生するカラオケ騒音及びこれに係わる各種騒音の調査を行った。調査地点は、松下ら居宅の三階和室(別紙測定位置図地点NO1)、松下ら居宅敷地と本件カラオケボックス敷地の境界地上五メートル(別紙測定位置図地点NO2、以下「境界地上五メートル」という。)及び本件カラオケボックス敷地と松下ら居宅敷地と西山ら居宅敷地のそれぞれの境界線の交点上一・二メートル(別紙測定位置図地点NO3、以下「境界地上一・二メートル」という。)とし、松下ら居宅三階和室の窓は半開放状態とし、右各調査地点に騒音計(型式RIONNA20)を設置し、騒音計の感知した音をdB(A)を単位としてレベルレコーダーでモニタリングする。そして、右各調査地点に配置された調査員が、感知した騒音を、当該騒音が衝撃性の場合にはそのピーク値を読み取り、連続的に発生した場合にはその最大ピーク値を測定値とし、また定常性の場合にはその指示値を測定値としたうえで、さらに騒音を利用客(話声、足音等(従業員を含む))、利用車両(発進時、エンジン始動時、空吹かし時、ドアの開閉)、その他①(ボックスの開閉音等利用客・利用車両に分類されない本件カラオケボックス利用者による衝撃性の騒音)、その他②(エンジンアイドリング音・カーステレオ等利用客・利用車両に分類されない本件カラオケボックス利用者による定常性の騒音)、カラオケ騒音(本件カラオケボックスからのカラオケ音のみ)に分類し、右感知にかかる騒音が右分類のいずれに該たるかを調査員が現実に見たうえで前面道路の通過車両等の他の環境騒音の含まれていないことを判断し騒音記録紙に記入した。この結果、各調査地点における騒音レベル・右騒音分類・調査時間一時間ごとの騒音発生頻度が得られた。なお、カラオケ騒音については、調査員の聞き取りで確認でき、かつ、レベルレコーダーで読み取れたカラオケ騒音につき、騒音レベルを記録し、調査時間一時間ごとにその最大値と最小値を求めた。また、調査員が、調査時間の一時間あたり三ないし四回程度、一秒間隔で五〇〇回、右設置にかかる騒音計の指示値を読み取ってこれを記録し、測定した騒音レベルのサンプル値の累積度数分布の五%値(L5)、五〇%値(L50)、九五%値(L95)を調査時間一時間ごとに平均して、調査時間一時間あたりのレベル処理結果を得た(前記環境騒音も含む。)。以上の調査結果が、別紙表4ないし表6各騒音調査結果に表されている。

3  被告は、平成二年一一月一七日午後一〇時から翌一八日午前一時まで、騒音測定を業とする野外科学株式会社に依頼し、本件カラオケボックス付近の環境騒音測定を行った。この騒音測定は、本件カラオケボックスの営業を一時止め、カラオケボックス内に車両を入場させず、対象音源を本件カラオケボックスの前面道路の道路交通騒音及び周辺の環境騒音として行い、道路交通騒音のうち、スパイクタイヤ装着車両及び本件カラオケボックスの利用客と明らかに分かる車両からの発生音を、周辺の環境騒音のうち犬の鳴き声音をそれぞれ除外した。測定地点は、右2にかかる騒音測定の調査地点と同じ(別紙測定位置図地点NO1、NO2及びNO3)とし、松下ら居宅三階和室の窓は半開放状態とした。測定方法は、騒音計は右2にかかる騒音測定に用いたものと同種のもの(RION製NA20)を用い、正時から一〇分間と正時三〇分から一〇分間、右調査地点で同時に騒音測定し、各測定時間中に五秒間隔で一〇〇個の指示値(単位dB(A))を読み取って(但し、右除外にかかる騒音は除く。)、右2にかかる騒音測定と同様にL5、L50、L95を求め、かつ各一時間ごとのそれぞれの平均値を算出した。

以上の調査結果が、別紙表7測定結果一覧表に表されており、別紙表4ないし6の結果と表7の結果とを対比して一定の計算式に基づいてカラオケ騒音を推定したものが別紙表8カラオケ騒音推定結果表である。

二  右認定事実に基づき、原告らの本訴請求の可否を検討する。

原告らが、前記のとおり、第二種住宅専用地域であって住宅街である本件地域に先住し平穏に生活していたところへ、被告が前記のような態様で、原告西山ら及び同松下ら居宅と背中合わせのような形で突然本件カラオケボックスの営業を始め、原告らを含めた地域住民多数の反対を押し切って午前三時過ぎに至るまでの深夜営業を続行し、右営業に伴う前記騒音により原告西山紘一、同松下憲太郎、同松下悦子らの睡眠を妨害しているというべきであるから、本件カラオケボックス営業が、右原告三名の人格権及び原告松下憲太郎、同西山紘一の建物所有権の内容といいうる休息の場としての住宅の機能にも影響を与えているといえるが、さらに本件カラオケボックス営業に伴う騒音が受忍限度を越え差止めをなしうるか否かを判断するにあたっては、公的な諸基準に照らし判断する必要がある。

そうすると、本件カラオケボックス周辺地域は第二種住居専用地域であるから、公害基本対策法第九条に基づく騒音についての環境基準(昭和四六年五月二五日閣議決定)の「一般地域A主として住居の用に供される地域」に該当し、右環境基準は夜間については四〇ホン(ホンはdB(A)の別称である。)であり、札幌市公害防止条例一六条をうけた同規則第七条別表5(騒音に係る排出基準)における第二種地域に該当し、同条例一六条の特定施設を設置する工場等の設置者が遵守すべき基準(規制基準)は夜間(午後一〇時から午前六時まで)四〇ホンであるとされていることが認められるから、特段の事情のない以上、本件においても右数値を基準に考えるのが相当である。しかるところ、前記各調査結果によると、午後一〇時以降の騒音は右基準値を上回る数値となっているが、午前〇時までは、右基準値を上回る前面道路からの騒音を中心にした環境騒音が存在していて、本件カラオケボックス営業に伴う騒音にほぼ匹敵し、境界地上五メートルにおいては午前〇時までは、環境騒音が本件カラオケボックス営業時の騒音を上回っている場合すら存在する(午後一一時から一二時までの境界地上五メートルにおけるL5及びL50の比較による。)一方、本件カラオケボックス営業に伴う騒音が右環境騒音を上回り全体の騒音に対する影響が顕著になるのは午前〇時以降であって、本件カラオケボックスのカラオケ音のみでも、午前〇時以降は松下ら居宅三階和室で三七ないし四六dB(A)、境界地上五メートルで四六ないし五三dB(A)、同一・二メートルの地点で五〇ないし五八dB(A)(以上別紙表4ないし6参照)と右各基準値を上回っており、これに利用客、利用車両、その他の本件カラオケボックス営業に伴う騒音があることを考えれば、前記各基準値を優に上回るということができる(別紙表8参照)。これに対応して、原告西山ら及び同松下らの睡眠の妨害が顕著になるのは午前〇時以降であるということができる。

一方、本件カラオケボックスは純然たる娯楽施設であり、公共性が強いわけではなく、前記のとおり、二〇才前後の若者の利用が多い以上、右が健全な娯楽といいうるためには、少なくとも午前〇時以降の営業使用はむしろ弊害があり、《証拠省略》によれば、カラオケボックスが青少年の健全な育成につき否定的側面があることが認められる。前記原告三名につき睡眠という人間にとって不可欠の営みの妨害があり、このことが休息の場としての住宅機能にも影響がでていることを考慮すると、午前〇時以降の本件カラオケボックス営業には受忍限度を越える違法性があり、これに対し直接、差止めを含む何らかの規制を加えることはやむを得ないといえる。

そして、すでに認定したとおり、本件カラオケボックス営業に伴う騒音には、カラオケ騒音そのもののほかに利用客による自動車騒音やその話声等による騒音等本件カラオケボックスの外で生ずる騒音もかなりあって、これら騒音は本件カラオケボックス営業に必然的に伴うものであり、被告が例えば防音装置を設置したりすることで防止しうる性格のものではなく、また、前記注意を促す看板等もさしたる効果がないというほかなく、カラオケ騒音についても、前記防音対策にもかかわらず右認定にかかる騒音の生じていることを考慮すれば、前記原告三名の人格権、原告西山紘一及び同松下憲太郎の所有権に対する侵害を排除するために、本件カラオケボックス営業を規制する手段としては、午前〇時以降被告においてカラオケ装置を使用したり第三者をして使用させることを禁じること以外には有り得ないというべきである。

そして、右原告三名が前記被害につき精神的苦痛をうけたことは見やすい道理であり、被告は、前記原告らを含む住民多数との交渉過程を経て、深夜の営業が同人らの権利、利益を侵害する可能性につき予見できたということができ、少なくとも、午前〇時以降の営業により同人らの睡眠等を妨げる結果の発生しうることを予想しえたというべきところ、あえて午前〇時以降の営業の開始・続行をしたのであるから、過失があるということができ、右原告三名に対し慰謝料を支払うべき義務がある。

以上により、原告西山紘一、同松下憲太郎、同松下悦子は、本件カラオケボックスの午前〇時以降の営業を差し止める権利及び精神的苦痛等に対する慰謝料請求権を有するといえるが、午前〇時以前の営業を差し止める権利は、その営業に伴う騒音が違法とまでは認められない水準であるから認められず、また、その余の原告らは具体的被害が生じたことを認めるに足る的確な証拠がないから、右のような権利があるとはいえない。

被告は、前面道路騒音だけでも四五ホンを超過しており、また、一定の数式に基づいて推定した本件カラオケ騒音のレベルは周辺の環境騒音のレベルを下回ることもある旨主張するが、本件各騒音調査結果によれば、午前〇時以降は本件カラオケボックスの営業により、騒音の値が非営業時に比べて、松下宅三階和室において五dB(A)程度、境界地上五メートルにおいて〇ないし三dB(A)程度、境界地上一・二メートルにおいて四ないし九dB(A)程度上回っており、かつ、《証拠省略》によれば、道路騒音につき深夜については睡眠に与える影響に関しレベル処理結果によって示される騒音よりもピーク値が問題になることが認められるが、道路騒音と本件カラオケボックスの営業に伴う騒音を別異に解す理由はないから、本件カラオケボックスの営業に伴う騒音についても、深夜はピーク値をも問題にすべきところ、各調査地点において、午前〇時以降、断続的に、本件カラオケボックス利用客や利用車両その他右営業に伴う四五dB(A)以上の音が聞こえ、別紙表4ないし6の騒音調査結果によれば、その回数及び最大値は、午前〇時から一時までの間に、松下ら居宅三階和室においては四二回程度に達しその最大値は七二dB(A)あり、境界地上五メートルにおいては五五回程度に達し、その最大値は七七dB(A)あり、境界地上一・二メートルにおいては八回程度に達し、その最大値は六六dB(A)あることがそれぞれ認められるから、午前〇時以降は、道路騒音の存在にかかわらず、本件カラオケボックスの営業に伴う騒音が、前記原告三名の睡眠を妨害していることは否定できず、したがって、被告の右主張は本件カラオケボックス営業を正当化する事由たりえない。また、被告は、原告ら居宅の窓を閉めれば相当程度騒音を軽減できる旨主張するが、そもそも、騒音規制上、騒音は、発生源である土地と他の土地との境界線上で計測された数値をもって論ずべきとされているうえ、軽減の程度についての立証もないから、前記結論を左右しない。

次に、慰謝料金額は、前記認定事実からすると、原告西山紘一については金三〇万円を超える金額とするのが相当であるところ、請求額の限度で金三〇万円とし、原告松下憲太郎、同松下悦子については各金二〇万円とするのが相当である。

第五結語

以上によれば、原告西山紘一、同松下憲太郎及び同松下悦子の請求は、本件カラオケボックスの午前〇時から四時までの営業の差止めと原告西山紘一につき金三〇万円、原告松下憲太郎、同松下悦子につき各金二〇万円及びこれに対する遅延損害金(訴状送達の日の翌日が平成元年一二月一二日であることは当裁判所に顕著である。)の支払いを求める限度で理由があるから、右限度でこれを認容することとし、右原告三名のその余の請求及びその余の原告らの請求は失当であるからいずれもこれを棄却することとし、主文第二項に関してのみ付すべき仮執行宣言につき民訴法一九六条を適用し、訴訟費用の負担につき同法八九条、九二条、九三条但書を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 若林諒 裁判官 松田亨 宮永忠明)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例